個人情報保護法の義務

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個人情報保護法の義務

個人情報保護法の義務を負うのは誰か

「個人情報取扱事業者」とは

情報処理やソフトウェア開発等をしている会社ばかりが対象ではありません。
個人情報に関する情報を取り扱っている事業者様のほとんどが該当します。

以前は5000件以下の個人情報なら個人情報取扱事業者とは見なされませんでしたが、現在は改変されて、1件でも個人情報を取り扱っていたら、「個人事業取扱事業者」として見なされます。

[個人情報データベースに該当する事例]

下記に該当するものを業務で利用、している事業者は「個人情報取扱事業者」となります。
法人には限定されないので、「個人事業主」も個人情報取扱事業者です。
営利か非営利かも問われないので、「NPOなど」も個人情報取扱事業者です。

  • 日付順や五十音順に整理してファイリングしている名刺
  • 五十音順に整理し、インデックスを付してファイルしている登録カード
    氏名、住所、企業別に分類されている市販の人名録
  • メールソフトのアドレス帳、仕事で使う携帯電話の電話帳、ソフトウェアでリスト化された従業者や顧客台帳

事業を行っている方のほとんどが個人情報取扱事業者となります。

「うちの会社は、ほとんどパソコンを使わないから大丈夫。」「個人事業だから大丈夫でしょう。」ということはありません。PCでデータ化されたものでない個人情報も、個人情報取扱事業者の保護の対象範囲となります。

ですので「インターネット上で営業をしていない。」「ネット通販をしているわけではないから問題ない。」ということにはなりません。

個人情報保護法に基づく義務のしっかりとした実施と、その取り組みをカタチとして表現するために、JAPHICマークの取得をおすすめします

以上のように、ほとんどの事業を行っている、法人、個人、非営利団体様すべてが、個人情報取扱事業者の対象となります。昨今、個人情報漏えいなどに関する、お客様の不安などを解消するために、また新規お取引先の開拓や営業のスムーズな進行のために、どのような業種であっても、個人情報保護に関してはしっかりとした取り組みを行っていかないといけません。
JAPHICマーク制度では、その取り組みと体制をチェックし、JAPHIC個人情報保護会員の募集を行っております。個人情報保護への取り組みを、ビジネスに有効活用していけるよう、JAPHICマーク制度を御検討下さい。

お気軽にお問い合わせください TEL 0120-225-240